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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

来年から5万円未満の領収書等には印紙税は課税されません

2013年6月17日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

平成25年度税制改正の中に、目立ちませんが、印紙税の負担軽減措置があります。

現在3万円未満のものについては課税されない「金銭または有価証券の受取書に係わる印紙税」ですが、来年4月1日からは、5万円未満のものであれば、課税されないこととなります。

また、不動産の譲渡に関する契約書等に係わる印紙税の特例税率の適用期限が5年間延長され、平成30年3月までとなりました。景気浮揚の為の措置であり、まだまだ必要との要望が強かったと云うことです。


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