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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

住宅の名義次第で贈与税

2013年6月9日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 贈与税

本日は、某ハウスメーカーのお引き渡し説明会で、「住宅と税金」について1時間15分に亘り、説明して来ました。

6月に住宅のお引き渡しを受ける方々へ、住宅ローン減税、不動産取得税、固定資産税を始め、住宅に係る税金を説明するものですが、やはり、一番関心が高く、説明後の個別相談会まで残る方々の大半は贈与税の心配をされる方々です。

不動産の登記は、不動産の購入資金の拠出割合と名義(所有権)の割合が完全に一致していることが求められ、不一致の場合、その差額について贈与税が課税されることになります。

不動産の登記をすると法務局から税務署へ連絡が行きますから、税務署は確実に不動産購入の事実を把握します。そして、かなりの確率で不動産購入資金の源泉を尋ねて参ります。税務署が知りたいのは以下の諸点です。

1)自己資金か贈与か借入金か 
2)自己資金や借入金の場合、過去の申告の内容から限度が見えて来るが、その限度を超えていないか?即ち、過去の申告が適正であったか?
3)贈与の場合、贈与者の過去の申告から過大ではないか?また、その贈与に関し、申告漏れはなかったか?
4)この不動産取引は適正なされているか?

そして、お尋ねの結果、登記名義が資金源泉と一致しない場合、上述の如く、贈与税が課税されることになります。


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