令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
平成25年度税制改正の中に、目立ちませんが、印紙税の負担軽減措置があります。
現在3万円未満のものについては課税されない「金銭または有価証券の受取書に係わる印紙税」ですが、来年4月1日からは、5万円未満のものであれば、課税されないこととなります。
また、不動産の譲渡に関する契約書等に係わる印紙税の特例税率の適用期限が5年間延長され、平成30年3月までとなりました。景気浮揚の為の措置であり、まだまだ必要との要望が強かったと云うことです。
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