来年から5万円未満の領収書等には印紙税は課税されません

和泉俊郎

和泉俊郎

平成25年度税制改正の中に、目立ちませんが、印紙税の負担軽減措置があります。

現在3万円未満のものについては課税されない「金銭または有価証券の受取書に係わる印紙税」ですが、来年4月1日からは、5万円未満のものであれば、課税されないこととなります。

また、不動産の譲渡に関する契約書等に係わる印紙税の特例税率の適用期限が5年間延長され、平成30年3月までとなりました。景気浮揚の為の措置であり、まだまだ必要との要望が強かったと云うことです。


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/



リンクをコピーしました

Mybestpro Members

和泉俊郎
専門家

和泉俊郎(税理士)

和泉税理士事務所

中小企業の黒字化支援から身近な相続問題まで親身に対応します。事業計画作策支援含め、経営者自らが経営課題を解決出来るようご支援します。また、連結納税や海外展開時の英文会計サポートも可能です。

和泉俊郎プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼