令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
財務省は5月30日付で以下の謝罪文(要約)を公表しました。
本来は、法律改正において、
・バリアフリー改修に係る投資減税について平成29年12月31日まで延長し、限度額を200万円とする
・平成26年4月1日までの間の経過措置として、200万円を150万円に読み替える
旨の措置をすべきところでした。
しかしながら、6月1日施行の政令策定作業中に、この150万円に読み替える経過措置の規定もれが発覚致しました。その結果、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額は「200万円」となっている状態にありますが、
・法律が既に公布されている以上、現行の条文を前提に、既に経済取引の判断がなされている可能性があること、
・現行の条文により、当初想定していた措置より納税者が不利になるものではないこと、
などを勘案し、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額を「200万円」とする現行の条文の通りに実施することと致しました。
いずれに致しましても、今回このようなことが発生してしまったことについて、謹んでお詫び申し上げます。
納税者にとっては改悪でなく改善ですから、良きことですが、前代未聞の珍事です。
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