令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
平成25年1月1日以降に死亡した人或いは出国した人の所得税の準確定申告の様式が、国税庁のホームページに記載されています。
例えば、平成25年1月1日に被相続人が死亡したことを知った相続人は、その知った日の翌日から4月以内(5月1日まで)に、死亡した人に係る平成25年の所得税の確定申告書を提出する必要があるため、今般、平成25年から導入された復興特別所得税に対応した新様式が公表された次第です。
死亡が1月1日であれば、平成25年はわずか1日だけであり、所得が発生する人は極めてまれでしょうが、発生した場合、この新様式で申告することになります。
新様式では、所得税額の2.1%の復興特別所得税を記載する欄が設けられ、所得税と合算した税額を記載させる形式となっています。来年に申告することになる平成25年分の所得税の確定申告書も、基本的には同じ様式になるものと推察します。
ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/