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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成25年度税制改正 国際課税関係税制編

2013年5月13日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

アベノミクスで潤う資産家にとって心穏やかならぬ相続税・贈与税の税制改正がスタートしています。その相続税等を含む国際課税関係税制を取り上げたいと思います。主な改正事項は以下の通りです。

1) 国外財産に係わる相続税・贈与税の課税対象の拡大:

改正前の取扱い:相続若しくは遺贈又は贈与により国外財産を取得したときにおいて、日本に住所を有しない者で、且つ、日本国籍がない者、或いは、日本国籍があっても、取得した者及び被相続人・贈与者がともに外国に5年を超えて居住しているときは、国内財産のみが課税対象とされ、子や孫に外国籍を取得させることにより、国外財産を次世代へ無税で移転する事例が発生していました。
改正後の取扱い:国内に居住する者から、平成25年4月1日以降に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産については、日本国籍を有しない者であっても、課税対象とされることになりました。これに伴い、課税対象が国内財産のみに限定されるのは、国内に居住しない者から外国籍の者への相続・贈与、或いは、外国に5年を超えて居住する者から、日本国籍を持ちながら、同じく外国に5年を超え居住する者への相続・贈与のみとなります。

2) タックスヘイブン税制に係わる外国控除限度額計算の適正化

タックスへイブン税制とは、税率の低い軽課税国を利用して租税回避を図る行為を排除する制度で、一定の要件の下に、軽課税国にある外国子会社等の留保所得の内、株式の所有割合に対応する部分は株主たる内国法人の所得とみなし、合算して、日本で課税する制度ですが、国際間の二重課税を避ける為、その外国子会社等が支払った外国法人税の内、対応する部分は外国税額控除により減額することが出来ます。この外国税額控除限度額は、「全世界所得に係わる法人税額x国外所得÷全世界所得」で計算しますが、これまで合算する部分は国外所得に含めないとされていましたが、今回の改正で含めることとされ、控除額が増えます。


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