令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
今回の税制改正により、資本金1億円以下の中小企業については、平成25年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度について、即ち、1事業年度に限り、その限度額が年間800万円に引き上げられるとともに、10%の損金不算入額の措置が廃止されることになりましたが、その1年間限定の非課税制度が、この4月からスタートしています。
然しながら、8割近い中小企業が赤字と云う状況の中、8百円もの交際費を使える企業がどれだけいるか、甚だ疑問です。また、1年限りであれば、その恩恵に浴することが出来る企業はほとんどいないのではと危惧します。
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