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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成25年度税制改正 金融・証券税制編

2013年4月16日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

3月29日、平成25年度税制改正法案が可決成立し、3年振りに年度内成立が実現しました。今回は、改正事項の内、アベノミクスで活気づく株式市場にも影響が及ぶ金融・証券税制を、以下にて取り上げたいと思います。

1)上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

10%(所得税7%+住民税3%)の軽減税率は本年末を以て廃止され、来年以降、上場株式等の配当や譲渡益については20%(所得税15%+住民税5%)課税となります。

2)非課税口座内の少額上場株式等に係る 配当所得及び譲渡所得等の非課税措置等の改正

非課税口座で非課税となる上場株式等の配当と譲渡益について以下の改正がありました。

①非課税の投資額の上限:現行の3百万円から5百万円へ増額
②対象株式等の最長保有期間:現行の10年間から5年間へ縮小<但し、売却しない場合、  
ロールオーバー制度を活用すれば実質的に10年間保有可能>
③非課税口座の開設可能期間:現行{平成26年1月1日~平成28年12月末}より7年 
              間延長{平成26年1月1日~平成35年12月末}

なお、非課税口座の設定・毎年1百万円が新規投資の上限(残枠が発生しても翌年への繰越しが出来ない)・20歳以上の居住者等であること等の要件は変わっていません。

3)損益通算が出来る分離課税グループの改組

平成28年1月1日より、以下の二つのグループへ区分けされます。

①特定公社債等(国債、地方債、有価証券報告書を提出する法人の社債等)及び上場株式等の譲渡所得
②一般公社債等(上記の特定公社債等以外)及び非上場株式等の譲渡所得

従い、上場株式の譲渡損と非上場株式の譲渡益の損益通算は出来なくなる一方、上場株式等の配当と譲渡損益/特定公社債等の利子と譲渡損益の損益通算(3年間の繰越控除有り)が可能となります。また、公社債の譲渡所得が非課税から20%分離課税へ変更されます。

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