令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
4月1日から2年9ヶ月の間(平成27年末まで)の期間限定で、教育資金15百万円までの孫等への贈与税非課税制度がスタートしました。
条文を読んでみると、ちょっと気になる規定がありましたので、早速調べてみました。
1)証券会社で有価証券を購入することもOKとされており、株式の運用益はどうなるのかと疑問に思ったのですが、これはローリスクで実質的に預金と等しいMMF等を想定しているとのことです。
2)30歳に達した時点で残額がある場合は、その達した年にその残額の贈与を受けたとして贈与税が課税されるのですが、その前に贈与を受けた孫や子供が死亡したときは、贈与税は課税されず、例えば、15百万円が残っていた場合、その15百万円はその亡くなった孫や子供の遺産となり、相続税の対象となるのですが、基礎控除が「3千万円+6百万円x法定相続人の数」へ縮小されたものの、基礎控除以下と想定されますから、実質的に何の課税もされないこととなりますね。
3)贈与した側が死亡した場合、残額を持ち戻して贈与者の相続財産とすることはありません。10人の孫がいれば、1億5千万円の財産を次世代へ移転出来ますから、お金持ちは飛びつくでしょう。
4)贈与を受けた人の配偶者の父母や祖父母からの贈与は対象外です。
文科省のHPでは、対象となる教育資金の詳細をQ&Aで発信していますので、興味のある方はHPをチェックされることをお勧めします。
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