令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
行事に忙殺された1週間が終わりました。
6日・7日は全国の納税者からの税務相談を税理士が受けるためのコールセンターにて、9時から17時
15分まで二日間過ごしました。
弁護士業務は無償であれば、資格のない人が弁護士業務を行っても違反となりませんが、税理士業務は無償独占と云って、無償であっても違反となります。それだけに確定申告シーズンには社会的要請に応えるため、様々な場所で無料税務相談を行っています。
今年の大きな変化は、昨年から「公的年金の収入が4百万円以下で、且つ、それ以外の所得が20万円以下であれば確定申告が不要」となったことから、随分と相談件数が減ったことです。拘束時間は長いものの、余裕を持った対応が出来ました。
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