マイベストプロ千葉
和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成25年度税制改正 中小企業編

2013年2月15日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

平成25年度税制改正大綱は1月29日に閣議決定され、改正法案は3月末までの可決成立を目指し2月下旬に提出される見通しですが、改正事項の中から中小企業関連税制を取り上げたいと思います。主要項目は下記の通りです。

1)事業承継税制の拡充
後継者が相続・贈与により先代経営者から非上場株式を取得した場合、その80%(贈与は100%)の納税を猶予する制度の要件が、下記の如く一部緩和され、使い易くなります。
①後継者は親族に限定していたが、その制限を撤廃する。
②80%以上の雇用維持を5年間求めていたが、5年間平均とする。
③5年間要件をクリアーした後、会社が倒産或いは後継者が死亡の場合、猶予額が免除となるが、一定の
 事業再生の場合も、一部免除を可能とする。
④先代経営者は贈与時に役員を退任する要件は、代表者退任で良いとする。
⑤納税猶予対象を拡大するため、業葬式費用・個人債務は非上場株式以外の相続財産から先に控除すること とされ、経産大臣の事前確認制度の廃止等。

2)8百万円以下の交際費の非課税
1年間限定の措置として8百万円以下の交際費には課税されず、全額非課税となります。

3)平均給与増加に係る税額控除の創設
平均給与を減らすことなく、5%以上給与支給額を増加させた場合、その増加部分の1割を法人税額から控除(控除限度額は法人税額の2割)する制度が創設されます。

4)事業活性化税制の創設
中小商業・サービス業・農林水産業を営む資本金3千万円以下の企業が、認定支援機関等からの助言に基づき、事業活性化の為の設備投資をした場合、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を認める制度が創設されます。

5)その他:試験研究費の税額控除・企業再生税制の拡充、生産等設備投資促進税制の創設等

ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/




この記事を書いたプロ

和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(和泉税理士事務所)

Share
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 平成25年度税制改正 中小企業編

© My Best Pro