新設法人は来年1月1日以降要注意

和泉俊郎

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昨日は東葛支部の会計事務所の職員さんが主催する東葛塾で、「最近の消費税の税制改正」について、2時間お話をして来ました。

この中で、平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用される消費税の免税制度の見直しが重要です。

これまでは、設立や開業から2年間は原則として消費税の課税事業者とはならなかった(設立時の資本金が1千万円以上の法人を除く)のですが、この見直しにより、前事業年度や前年の最初の半年の課税売上高が1千万円を超えるとき(給与の合計額を使って判定することも可)は、2年目で課税事業者となります。

例えば、今年の2月に設立(12月末決算)した資本金3百万円の法人の当初半年間の課税売上高が11百万円(給与の合計額が12百万円)であれば、来年1月から開始する2期目から課税事業者となります。

以上は分かり易い事例ですが、設立事業年度が8か月未満の新設法人の場合、取扱いは極めて複雑となりますから、要注意です。

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