令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
例えば、親が老後の面倒を見て欲しい子を受託者として、一定の財産を信託し、生きてる限りは、その財産から生まれる利益は自分が受け取り、死亡時は面倒を見てくれた子にその財産を相続させることが出来ます。
不動産であっても、信託時は贈与税も不動産取得税もかかりません。
家族信託(「民事信託」又は「個人信託」)とは、営業目的でないことを前提とした制度ですから、信託銀行への報酬が発生することもありません。
信託法に基づき、自らの財産の全部又は一部を「信託財産」と定め、家族・親族などの個人を受託者として、信託財産のの管理を委託し、形式的にその所有権を受託者に移転したうえ、信託財産から生まれる利益を「受益権」という債権(権利)に変換し、受益者にその利益を収受させる制度です。
生前に自分の意志をはっきりと示し、遺族間の争いを未然に防ぐ手段として、この家族信託の活用が広がるものと思います。