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住宅業界のわかりにくい常識その九~仮契約でも解約できない?~

テーマ:☆住宅業界のわかりにくい常識☆

~仮契約でも解約できない?~


会社や営業マンを十分見極めてから契約しましょう!



★仮契約でも法的な効力は本契約と同じ★

住宅会社と話を進めていると、本契約を交わす前に

「仮契約」

という言葉が出てくる時があります。

でも、法律的にいえば、仮契約というものはないんです。

一般的に仮契約という言葉やそういった書式が使われているのは、まだ決まっていないけれども

とりあえず契約を結んで顧客を繋ぎ止める!という住宅会社サイドの目的があるわけですね。

ところで、仮契約は「仮」とついているくらいだから、いざとなれば簡単に解約できると

思っていませんか? 

実は、「仮」とついていても、法律的には本契約と同じように有効な契約になる可能性が

高いんです。ですから解約する時に、手付け金没収などのペナルティが科されることもあるんですよ。


★営業マンの都合で泣きを見るのは消費者★

仮契約を交わしても、結果的にそこの会社が気に入って家を建てるまでの過程も

完成した家そのものにも満足できたなら、いうことはありません。

問題は、仮契約後に解約したくなった場合ですよね。

ここで注意するポイントは、間取りも何も決まっていない段階では、契約しないということです。

特に、その段階で営業マンが契約を焦らせるようなときは要注意!

お客様が解約時のペナルティなどにより後で泣きを見るかもしれないのに、自分の

営業成績やノルマ達成の為に強引に仮契約を結ぼうとしている可能性が高いからです。

もう1つの大きなポイントは、仮契約書の内容です。

書類の中に、

「一方的な解約の場合には効力を有さない」
「一方的な解約の場合、手付け金全額没収」

などと書かれていないかどうかを見てください。

もしあるなら、解約時に適用されてしまいます。

仮契約でも、その書類に書かれたことには法的な効力があるので内容をよく確認しましょう。

そして何より、その会社、その営業マンが信頼できると見極められるまでは

契約を交わさないことが大事です!


↓過去のコラムはこちらから

住宅業界のわかりにくい常識その八

住宅業界のわかりにくい常識その七

住宅業界のわかりにくい常識その六

住宅業界のわかりにくい常識その五

住宅業界のわかりにくい常識その四

住宅業界のわかりにくい常識その三

住宅業界のわかりにくい常識その二

住宅業界のわかりにくい常識その一


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菅谷伊佐央
専門家

菅谷伊佐央(一級建築士)

センターホーム 株式会社 菅谷工務店

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