不動産管理をしていますか?
相続登記の義務化開始
今回は、2024/04/01から施行されました、相続登記についてのご説明いたします。
相続登記義務化の概要
①相続(遺言も含む)により不動産を取得した人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
②遺産分割が成立し不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。
一応自分でも手続きできます
相続登記については、自分でもできます。一般的な必要書類は①亡くなった方の戸籍謄本、②亡くなった方の住民票の除票、③相続人の戸籍謄本、④相続人の住民票、⑤相続人の印鑑証明書、⑥遺産分割協議書・遺言書となります。
ケースによって異なりますので、ネットで調べたり法務局に問い合わせることが必要となります。
どういう場合に司法書士に依頼するべきか
相続人が多いや場合、相続人の中に行方不明や、連絡の取れない方いる場合や、二世代分の相続登記が必要になる場合には、時間と手間がかかるので、司法書士に依頼したほうが良いと思われます。
各種相談先や参考資料
法務省
法務省では、自分で登記をしてみようという方向けのハンドブックを出しています。
ダウンロードURLはこちら
司法書士連合会
相続登記相談センター(司法書士相談窓口)
0120-13-7832 月曜日から金曜日 10:00~16:00
※土日祝祭日、年末年始、お盆期間を除く