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原勝博プロのご紹介
権利関係や取引条件が難しい不動産に関する問題も、30年以上培ってきた知見と誠実な姿勢で対応(1/3)
宅地や新築・中古住宅の売買、賃貸物件や事業用地の仲介などを手掛け、同業者からも頼られる存在
「長年不動産業を営んでいると、お客さまだけでなく同業者からもアドバイスを求められることがあります。土地や建物を扱うには、民法や都市計画法、建築基準法など、いろんな法律が関係します。法改正も行われるので、情報のアップデートは欠かせません。最近は、他人物売買について尋ねられました」
こう語るのは、1990年に青森県八戸市で「平成不動産」を開業した原勝博さん。宅地分譲や、新築・中古住宅の販売、賃貸物件や事業用地の仲介、買い取りによる再販など、個人・法人を問わず、数多くの取引を手掛けています。
また、10年にわたって全日本不動産協会青森県本部の本部長や、仙台国税局路線価審議委員会の審議委員を務めるなど、業界の発展にも貢献。その功績が認められ、業務に精励してきた人に贈られる黄綬褒章を2019年に受章しました。
原さんが言う「他人物売買」とは、第三者契約と呼ばれるもの。第三者が、所有権のない他人名義の物を売買することはできませんが、民法では認められています。
「『どうしてそんなことができるのか』と、不思議に思われるでしょう。実は、しかるべき手順を踏めば、所有権がなくても売却は可能です。ただし手順を間違えると違法行為になるので、慎重に進めることが重要。難しい制度なので、業者は十分な知識を持って臨まなければなりません」
売り主が一団の土地を区割り変更し、複数の人に売却する場合などに有用で、これまで何度も他人物売買を完遂し、「こんな方法があったのか」と多くの売り主から感謝されたそうです。
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