いろんな真っ赤
From:高橋 徹@生活工房Life
横手市神明町の事務所より、、、
住宅購入専門ファイナンシャルプランナー
の高橋です。
「最適な住宅の価格を教えて下さい。」
私は最適な購入価格を診断する際に
◇今の収入と支出
◇子供の進路、教育方針
◇旅行や車の買い替え頻度
などなどを細かくヒアリングさせて
いただいております。
細かくお聞きしないと、現実的な予算を
診断することができないからです。
ホームページやメール、電話からの
お問い合わせが多いですね。
いつもは住宅購入を考えていて
◇将来住宅ローンの支払いが不安
◇子供の教育費が心配
◇節約だけの生活にしたくない
このような不安をお持ちの方々から
直接ご連絡をいただくことが多いです。
金融機関や建築業者からの依頼も
少なからずあります。
この日は電話でお問い合わせでした。
その内容は
“子供に住宅資金の援助”をしたい
といった内容です。
親としては子供に大きなローンを
組ませたくないと考える方も多いでしょう。
今回は住宅購入にかかわる資金の贈与に
ついてお伝えします。
超人気の制度!だけど。。。
「子供や孫が住宅を購入するための
資金援助であれば、700万円
(認定長期優良住宅の場合には1200万円)
まで贈与しても贈与税はかかりません。」
という特例です。
これは住宅を新たに取得するための
資金援助に限定されております。
例えば、今契約中の住宅ローン返済の
ための資金援助はこの特例の対象とは
なりません。
かなり人気の制度ですので、使っている
方が数多くいます。
あなたがこの制度を活用しようと考えて
いたら注意が必要です。
制度をしっかり理解していないと、後々
多額の税金がかかってしまうからです。
ここは気を付けて下さい。
ぜったい申告が必要
例えば、住宅取得資金を700万円満額
贈与したとします。
住宅取得資金700万円まで非課税なので、
この特例では税金は0円ですね。
しかし、税金が0円だったとしても
申告はしないといけません。
もし申告期限に1日でも
遅れると・・・・・
特例を受けることはできず、700万円を
単純に贈与されたとして、多額の税が課
せられます。
これは本当に注意が必要です。
せっかくの親御さんからの好意ですので、
こういった細かいところにも気を使い
ましょう。
そして無駄な出費をすることだけは
避けて下さいね。
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