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春日井市の年金制度の専門家・コンサルタント

春日井市に拠点を構える年金制度に関する専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相談相手を探せます。日本の公的年金保険は、1961年から国民皆年金の制度になりました。公的年金の加入者は、年齢や職業などによって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者と3種類に分けられ、保険料支払い義務の有無、保険料の金額、保険料の納付方法などが異なります。 また公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類あります。給付金の種類としては、 それぞれ「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」と、「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」の3種類ずつにさらに分かれます。 これらは年老いた人だけではなく、病気やケガで障害状態となり働くことが難しくなった人や、生計を支えていた家族を失った人などに対する公的な保障制度でもあるのです。 企業や個人が任意で加入することができる「私的年金」と呼ばれる仕組みも存在します。私的年金の一つ「企業年金」には確定拠出年金と確定給付年金(DB)が あり、確定拠出年金の企業型をDC、個人型をiDeCoといいます。 これらは老齢年金の受給年齢に達した人々が老後をより豊かに暮らすため、老齢年金への上乗せを自助努力として準備するための仕組みです。 春日井市に拠点を構える社会保険労務士、特定社会保険労務士を中心にファイナンシャルプランナーも悩みに寄り添った相談が可能です。

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鈴木雅貴

このプロの一番の強み
障害年金のスペシャリストとして相談から受給まで親身にサポート

[春日井市/年金制度]

障害年金制度を多くの人に知ってもらい、本当に必要な人がもらえるように支援していきたい

 春日井市で社会保険労務士として活動する「鈴木事務所」代表の鈴木雅貴さんは、公的機関でも年金相談の業務を行っている年金受給のスペシャリストです。中でも、鈴木さんがライフワークとして取り組んでいるの...取材記事の続きを見る≫

職種
社会保険労務士
専門分野
年金(障害、遺族、老齢、離婚分割など)
事務所名
鈴木事務所
所在地
愛知県春日井市如意申町2-11-8

公的年金について

国民年金

国民年金とは、20歳以上60歳未満で日本に住所を持っている人全員が加入する年金制度です。国民全員が加入することとなっており、年金制度の基礎となっているため、基礎年金とも呼ばれています。国民年金は3種類に分けられますが、中でも遺族基礎年金と障害基礎年金は受給者が国民年金加入者の場合、保険料を加入期間の2/3以上の期間納付しているか免除されている必要があるため、保険料納付は欠かさないようにしましょう。

厚生年金

厚生年金とは、公務員や会社員など第2号被保険者に分類されている人が自動的に加入させられる年金制度です。法人事業者や従業員が5人以上の個人事業所では従業員を厚生年金に加入させる義務があり、また70歳未満で常時雇用されている従業員も厚生年金に加入する義務があります。平成29年9月以降、厚生年金の保険料は加入者の「標準報酬月額×18.3%」となっており、会社側がさらにその半額を負担することとなっています。

公的年金の3種類の給付金

老齢年金

老齢年金とは、65歳以上から受給できる年金ですが、希望に応じて受給開始年齢を繰り上げ・繰り下げすることもできるのです。その際の給付金額は受給開始年齢を1年早く繰り上げるごとに0.5%ずつ減額され、1年遅く繰り下げるごとに0.7%ずつ増額されます。なお繰り上げ・繰り下げは一度行うと取り消しができないため注意が必要です。また老齢年金を受給するためには合計10年以上保険料を支払っている必要があります。

障害年金

障害年金とは、病気や怪我で日常生活や仕事に支障をきたすと判断された際に受給できる年金です。障害基礎年金の場合、受給額は障害の等級と配偶者や子供の有無によって異なります。障害の原因となった病気や怪我の初診日に、厚生年金に加入していた場合、受給できる年金はそれだけではありません。障害厚生年金として加入期間に応じた金額が加算され、2級以上の障害で65歳未満の配偶者がいた場合は加給年金額も加算されます。

遺族年金

遺族年金とは年金の被保険者が亡くなると、その遺族に対して支給される年金です。遺族基礎年金の対象となるのは、18歳未満の未婚の子供、障害等級2級以上の子供、またそういった子供を家庭にもつ配偶者です。さらに被保険者に生計を維持されていたという遺族のみが対象となっていますので、金銭関係がない別居状態などは対象外となります。一方で遺族厚生年金は、特定の条件を満たせば子供がいない遺族も対象となるのが特徴です。

被保険者の違いについて

第1号被保険者

第1号被保険者は、20歳以上60歳未満で日本に住所を持っている自営業者、農林漁業者、学生、フリーランス、無職の人などが対象です。また第2、第3号被保険者に該当しない人も第1号被保険者となります。学生など収入が少なく保険料を納めることができない人には免除・猶予制度がありますが、基本的には納付書や口座振替によって自ら保険料を納めなければなりません。

第2号被保険者

第2号被保険者は、公務員や会社員など厚生年金を納めている事業所に勤めている人が対象です。特徴としては収入に応じて保険料が変動すること、勤務先が半額負担してくれる上に従業員の給料から天引きしてからまとめて納付するため、被保険者には納付の手間がないことなどが挙げられます。そして厚生年金を受給できるのは第2号被保険者のみであるため、一般的に最も多く年員を支給される分類であると言えるでしょう。

第3号被保険者

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。第3号被保険者には、保険料負担無しで将来年金を受給できるというメリットがありますが、年収が130万円を超えてはならないなどの条件もあります。そのため、共働きをしたい方や専業主婦でもある程度稼ぎたいという方には不向きな分類と言えるでしょう。また第3号被保険者になる際や外れる際は、書類上の手続きが必要なことにも注意が必要です。

私的年金について

厚生年金基金

厚生年金基金とは、厚生年金の給付の一部を国に代わって行い、さらにそこへ企業が独自に上乗せした金額を給付する年金制度です。厚生年金とよく似た名前ですが、こちらは一部の企業が管理している私的年金なため、管理者が全く異なります。しかし平成26年に廃止された制度であるため、現在では未支給の年金は老齢厚生年金や業年金連合会の通算企業年金として支給されています。

確定給付企業年金

確定給付企業年金とは企業が従業員に給付内容をあらかじめ約束しておくことで、従業員が高齢になった際に支給する給付額を確定させておくという年金制度です。確定給付企業年金には規約型と基金型の2種類があります。規約型は企業が厚生年金適用事業所と契約を結び、そちらで年金資金を管理・運用するというものです。基金型は新たに企業年金基金を設立し、そちらで年金資金を管理・運用するというものです。

確定拠出年金

確定拠出年金とは企業が毎月掛金を積み立て、その掛金と加入者の指示によって運用された利益額の合計額によって給付金額が決められるという年金制度です。こちらは企業が拠出する企業型と、個人が拠出する個人型の2種類があります。また個人型確定拠出年金はiDeCoとも呼ばれており、これは独自に運用することで将来的に受け取れる給付金額を個人の判断で変動させることができるというものです。

国民年金基金

国民年金基金とは、自営業者などの第1号被保険者が老後の所得向上のために任意で加入する年金制度です。国民年金基金には、第1号被保険者であれば誰でも加入できる全国国民年金基金と、「歯科医師」「司法書士」「弁護士」の3職種のためだけに作られた「職能型国民年金基金」の2種類があります。ただし、国民年金基金は一度加入すると加入資格を喪失しない限り途中解約ができないため、加入の際は慎重に検討してからにしましょう。

障害年金に関するコラム

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