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派遣業における同一労働同一賃金の2パターンについて

若月幹雄

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テーマ:労働者派遣・職業紹介

派遣労働者の「同一労働同一賃金」はどのような形で実施していけばよいのでしょうか。

実施する方式については、下記の2種類が示されています。
1つは「派遣先均等・均衡方式」、もう一つは「労使協定方式」です。

それでは、まず初めに「派遣先均等・均衡方式」から見ていきましょう。
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先の職場で同じ仕事をしている正社員と派遣労働者の待遇を同等にする方式です。派遣労働者の同一労働同一賃金が話し合われた当初はこちらの方式だけにする計画もあったようですが、こちらの方式を実施するためには、派遣先から待遇情報を提供してもらう必要があり、困難が予想されることから「労使協定方式」が後から追加されたという経緯があります。
実際、派遣先から待遇情報を提供することに難色を示されたり、労使協定方式でなければ派遣契約の更新は難しいと通告された派遣元事業者の方もいらっしゃるとのことです。そのため、こちらの方式を採用される派遣元事業者の方は少数にとどまっています。

次に「労使協定方式」を見てみましょう。
私も日々派遣元事業者の方と打ち合わせをする機会があるのですが、ほとんどの事業所の方は「労使協定方式」を採用する方向で準備を進めているように感じられます。派遣先の理解も得やすいといった事情もあるかと思います。
ただし、労使協定方式はその名前の通り、労使協定を締結することが必須となります。また、就業規則の変更(主には賃金規程の変更)及び賃金テーブルの作成も必要になります。
よくお問い合わせをいただく中で労使協定を提出しなかった場合はどうなるかという御質問があるのですが、労使協定を提出できない場合は「労使協定方式」は採用できず、自動的に「派遣先均等・均衡方式」が適用されることになりますのでご注意願います。

上記以外にもご質問がございましたら、お電話やホームページ(https://www.wakatsuki-sr.com)からお問い合わせいただければと思います。本日は最後までお読みいただきありがとうございました。

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若月幹雄
専門家

若月幹雄(社会保険労務士)

かいじ社会保険労務士法人

弊所は、人材派遣業・有料職業紹介業の事業所様からの御依頼を多く頂戴しております。また、山梨県内のみならず、隣接都県についても申請代行実績がございます。派遣元責任者講習の講師実績あり。

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