資格取得届が未提出だった期間に病院にかかった場合、全額自己負担?【健康保険】
こんにちは。
10月1日より、社会保険の事務手続きにおいて変更になる点が2つあるということを前回お伝えしました。今回は2つ目の変更点、「同月中の被保険者資格取得と喪失」について御説明いたします。
今まで、同じ月内に退職等により厚生年金の被保険者資格を喪失し、さらに国民年金の被保険者になった場合、両方の保険料を支払わなくてはなりませんでした。
例)
4月1日入社、4月20日に退職した場合、4月21日以降、国民年金の被保険者となり、4月は厚生年金の保険料と国民年金の保険料を両方納めなくてはなりませんでした。
このような場合の取扱が10月1日から変更となりました。
10月1日からの取扱について
10月1日から、どのように変更になるかといいますと、同じ月内に退職等により厚生年金の被保険者資格を喪失し、さらに国民年金の被保険者になった場合、国民年金の保険料のみを支払うこととなります。
実務上では、あまりお目にかかれないケースかと思いますが、それだけに処理を誤りやすいとも言えますので、ご注意ください。
さらに紛らわしい点としては、年金の保険料については取扱がこのように変更になったのですが、健康保険及び介護保険の保険料については従来通り変更ありませんのでこちらもご注意ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。