10月1日より、同月中の被保険者資格取得と喪失についての取扱が変更されました
こんにちは。
10月1日より、社会保険の事務手続きにおいて変更点が2つありましたので、今回と次回の2回に分けて変更点を解説していきたいと思います。
今回は「70歳以上被保険者該当届」の変更点について御説明いたします。
9月30日まで、「70歳以上被保険者該当届」を提出しなければならない方は
①昭和12年4月2日以降に生まれた方
②適用事業所にお勤めの方で、かつ勤務日数および勤務時間がそれぞれ一般従業員のおおむね4分の3以上の方
③社会保険の適用除外の条件に当てはまらない方
上記すべての条件に当てはまったときに70歳以上被保険者該当届を提出する必要がありました。
ところが、10月1日からは昭和12年4月1日以前に生まれた方であっても②③の条件に当てはまった方は、、「70歳以上被保険者該当届」を提出しなければならなくなりました。
今回の変更がもたらす影響について
これに伴いまして、10月1日からは、昭和12年4月1日以前に生まれた方についても、報酬と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止が行われます。具体的には下記の計算により支給停止になるか否かを判断できます。
在職老齢年金の計算方法(日本年金機構の該当ページにジャンプします)
今回の変更に伴って、年金支給額が減額される恐れがある方はそう多くはないと思われます。
ただし、役員の方や報酬が高い方については御注意が必要かと思われます。
また、減額される可能性がある場合には、報酬・賃金の再検討を早急に実施されるようお勧めいたします。
また、ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。