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コラム

労働保険の年度更新(6月1日~7月10日まで)の季節がやってまいりました

2015年6月1日

テーマ:労働保険

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

こんにちは。
いよいよ今日から6月となり、今日から衣替えですね。とはいっても最近は温暖化の影響からかすでにワイシャツ姿で通学している学生も多くいて、昔よりも緩やかに衣替えが進んでいる印象です。
さて、6月1日といえば、本日から労働保険の年度更新の受付が開始されます。先月の30日に全国一斉に年度更新に関する書類を発送したそうなので、事業所には一両日中に例年通りの緑色の封筒が届くと思われます。

そもそも年度更新とは

では、この年度更新手続きどのようなことをするのでしょうか?
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっております。

今年平成27年を例にとりますと、
平成26年4月~平成27年3月の確定した保険料の申告納付

平成27年4月~平成28年3月までの概算保険料の申告納付の2つの手続きを行うことになります。
これが「年度更新」と呼ばれる手続きです

ここに留意

年度更新の書類を見ていると、ミスしやすい個所があります。以下のことに留意して書類を作成しましょう。
・保険料を算出する際に最も重要となるのが労働者に支払った賃金の総額です。賃金の総支給額をそのまま書いてしまわれる例が見受けられますが、高年齢労働者(4月1日現在で満64歳以上の方)や雇用保険の被保険者とならない労働者(学生のアルバイト等)がいらっしゃる職場では、労災保険の保険料と雇用保険の保険料をそれぞれ計算しなくてはなりません。
・年度の途中に退職した労働者の賃金も総額に含めなくてはなりません。
•通勤手当を含めなくてはなりません。
•兼務役員の役員報酬部分は除いて計算します。

なお、当事務所では年度更新手続きの代行を受付中です。例年締切が間近になりますと、依頼をお受けできないケースも残念ながら発生してしまいますので、お早目のご連絡をお待ちしております。

その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

この記事を書いたプロ

若月幹雄

人材派遣業界に強い社会保険労務士

若月幹雄(かいじ社会保険労務士法人)

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