4月より傷病手当金及び出産手当金の計算方法がかわりました
こんにちは。
今回は、当事務所にあったお問い合わせの中から、退職後の出産手当金についてご紹介させていただきます。
出産手当金とは
出産手当金とは、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象とし標準報酬日額の3分の2が支給される制度です。ごく簡単に言ってしまうと
「産休の一定期間に給与が出なかった場合、おおよそ給与の3分の2が支給されますよ」
という制度です。
退職後は出産手当金が支給されない?
前段で説明したとおり、出産手当金は被保険者=働いている本人に支給されるお金なので、原則、退職して以降は出産手当金が支給されることはありません。ただし、出産前に退職される女性の方も多いので、例外として出産手当金が支給される場合があります。支給されるケースは次の2つの条件を満たしている場合です。
①被保険者資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと(任意継続被保険者は除きます)
②資格喪失日の前日に出産予定日以前42日以降であること
②についてはわかりづらいので、下に図で説明いたします。
なお、上記はあくまで概要となります。制度を利用する際には、必ず、協会けんぽのホームページにて詳細を御確認下さい。
その他、御質問等がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。