障害年金について⑧~障害認定基準~
皆様、こんにちは。
4月になり、桜も開花の情報が聞かれるようになりましたね。甲府市では4月4日に満開宣言が出ました。私事ですが4月12日に高遠城に桜を見に行きます。高遠城の桜の開花は4月11日頃とのこともっと早く開花してほしいと強く願います。
さて、本題に入ります。
今回は障害の等級についてです。
皆さん、障害の等級って障害者手帳でも、障害年金でも、労災保険の障害給付でもみんなおんなじだと思っていませんか?
実は、障害の等級って障害者手帳には障害者手帳の基準、障害年金にも障害年金の基準、労災保険にも労災保険の基準がそれぞれあってみんな違うんです。ですから、障害者手帳の交付申請をして高い等級になったからと言って絶対に年金が支給されるとも限らないですし、反対に障害者手帳の方の障害等級が低くても年金が支給されるなんてことはよくあるんですよ。
ですから、障害者手帳を先に申請して出た等級はある程度の目安位に思って頂いて、等級が低かったから年金が支給されるか不安と思われた方はそれで諦めてしまわず我々のような専門家に相談していただきたいです。
診断書の書き方だって、病院の先生が何でも知っているわけではありません。先生に書いてもらった診断書について疑問がある場合にも遠慮せず我々専門家にご相談ください。
当事務所は皆様の支給に最大限貢献していくために常に最新の知識を得るための勉強を重ねております。障害年金のご相談・請求は是非当事務所にお任せください。