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障害年金について⑪¬~加算額~

三井倫実

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テーマ:障害年金

障害等級が2級以上の障害年金には配偶者や子の加算額というものがあります。

障害基礎年金は子供に対する加算
障害厚生年金は配偶者に対する加算がそれぞれあります。

加算の対象となる子とは

①18歳の年度末までの子
②20歳未満で障害年金1・2級の障害の状態にある子
です。

その子供が
①の場合は18歳位の年度末を過ぎたとき②の場合は成人したときは加算が無くなります。

また、その年齢に達する前であってもその子供が結婚した場合には加算が無くなることになります。

配偶者の加算は

①離婚したとき
②配偶者が働き始め、障害年金の受給権者によって生計を維持されなくなったとき
③亡くなってしまったとき
④配偶者が老齢や障害の年金を受けられるようになったとき

に加算が無くなります。

このように、加算額というものがありますので、障害年金の請求の際には配偶者の方の所得証明やお子さんの学生所の写しなどが必要になる場合があります。

宜しければ、当事務所のHPもご覧ください。

http://sroffice-mitsui.com/pension/

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三井倫実
専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

労働・社会保険にとどまらず、介護事業所特有の人員基準、設備基準、運営基準等のご相談にも対応いたします。全国の社会保険労務士で組織する研究会で研鑽しているので、どんな難しいご質問にもお答えできます。

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