年金の制度について⑫~年金の併給について~
皆様、明けましておめでとうございます。
本年も当コラムを宜しくお願いしますm(__)m
さて、年が明けて平成26年が始まりましたが、今年の4月からは消費税が5%から8%に増税されます。さらに来年の10月つまり平成27年10月からはさらに上がって10%になる予定です。
ここで、久しぶりに年金の制度について触れたいと思います。
老齢基礎年金は保険料を25年分以上払っていないと1円も支給されません。しかし、それではもう払ってももらえない人は納付しようとは思えませんし、25年もなんていうとあまりに長すぎて払う気になれない方もいると思います。
そこで、平成27年10月に予定通り消費税が10%に上がったら年金がもらえるようになる納付期間を10年に短縮しよう!ということになりました。
ですから、現在50歳でまだ一度も国民年金の保険料を納めたことが無い人でも金額は少なくても年金をもらえる可能性が出てきますのでチェックしてみてください。
国民年金の保険料を払うことは老後の備えだけでなく、万一大きなけがや病気をしてしまったときに障害年金を受給できるかできないかに関わりますのでとても大切なことです。経済的に余裕がなければ免除の申請もできます、ですので未納ではなく免除の申請をするなりされることをお勧めいたします。
それでは本年も引き続きよろしくお願いいたします。
宜しければ、当事務所のHPもご覧ください。
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