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障害年金について⑩~認定日の特例~

三井倫実

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テーマ:障害年金

今回は障害認定日の特例についてです。
障害年金をもらうことができる程度の障害かどうかを判断するときは、ある一定の時点で障害の状態にあるかを判断することになりますが、その障害の程度を決める日のことを「障害認定日」と言います。
 この障害認定日は
(1)病気やけがになり始めて病院または歯医者さんで診察を受けた日から1年6か月が経過した日
(2)(1)の期間内にその病気やけがが治ったときは治った日
この(1)、(2)が原則となっています。
でも、病気やけがによってはこの(1)、(2)よりも早く障害認定日がくる場合があります。それが、次の8つのケースです。
①人工透析を受けている方は受け始めてから3カ月を経過した日
②人口骨頭または人工関節を挿入置換したときは、挿入置換した日
③心臓ペースメーカ、ICD(植込み型除細動器)または人工弁をそう直した場合は、その日
④人工肛門や新膀胱を造設したり尿路変更の手術を受けた場合はその日
⑤手や足を切断した場合はその日
⑥咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑦在宅酸素療法を受けている場合は、受け始めた日
⑧脳血管障害により神経機能に障害を残している場合は初診日から6か月経過した日

このようにいつが障害認定日とされるのかも、その人の障害の状態や部位によっても様々です。障害の認定日や初診日の特定などで解らないことがありましたら是非障害年金請求の専門家にご相談ください。

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専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

労働・社会保険にとどまらず、介護事業所特有の人員基準、設備基準、運営基準等のご相談にも対応いたします。全国の社会保険労務士で組織する研究会で研鑽しているので、どんな難しいご質問にもお答えできます。

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