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障害年金について⑨~眼の障害~

三井倫実

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テーマ:障害年金

今日は眼の障害についてです。

眼の障害の認定基準は下の図のようになっています。





視力は裸眼ではなくメガネやコンタクトレンズで矯正した後の視力で見ます。
従って、メガネをかけたり、コンタクトレンズをすれば視力が回復して0.7以上になる人には障害の給付は支給されません。

視野はゴールドマン視野計と言われる見えている範囲と感度を検査する視野計を使って測定します。





このように障害の認定基準もそれぞれの部位ごとに細かく定められていますので不明な点は専門家にお尋ねください。


宜しければ、当事務所のHPもご覧ください。

http://sroffice-mitsui.com/pension/

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三井倫実
専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

労働・社会保険にとどまらず、介護事業所特有の人員基準、設備基準、運営基準等のご相談にも対応いたします。全国の社会保険労務士で組織する研究会で研鑽しているので、どんな難しいご質問にもお答えできます。

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