障害年金について⑧~障害認定基準~
今日は眼の障害についてです。
眼の障害の認定基準は下の図のようになっています。
視力は裸眼ではなくメガネやコンタクトレンズで矯正した後の視力で見ます。
従って、メガネをかけたり、コンタクトレンズをすれば視力が回復して0.7以上になる人には障害の給付は支給されません。
視野はゴールドマン視野計と言われる見えている範囲と感度を検査する視野計を使って測定します。
このように障害の認定基準もそれぞれの部位ごとに細かく定められていますので不明な点は専門家にお尋ねください。
宜しければ、当事務所のHPもご覧ください。
http://sroffice-mitsui.com/pension/