年金の制度について⑩~遺族厚生年金~
年金には老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があるといってきましたが、年金は1人1年金が原則です。しかし、同一の理由では当然併給出来ます。
つまり下の図のようなもらい方は当然にOKです。
それが、平成18年4月から支給事由が違っていても年金が併給されることになりました。
年金の組み合わせはとても難しいです。
どれが最適なもらい方は実際には年金事務所に行って教えてもらわないと導き出すことができない場合もあります。
ご自身で行かれない場合は、代理人による確認もできますのでその時は専門家にお尋ねください。
宜しければ、当事務所のHPもご覧ください。
http://sroffice-mitsui.com/pension/