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障害年金について③~障害等級について~

三井倫実

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テーマ:障害年金

今日は、障害等級についてのお話です。

障害年金をもらうときには、そのひとの障害の度合いがどのくらいであるかの基準があり、それに当てはめて支給するかしないか、金額はいくらなのかが決定されます。
その基準のことを障害等級と言います。

障害等級は、障害年金に限らず、障害者手帳や労災保険の障害給付にもありますが、それぞれの制度で違っていますので、年金が3級だったからと言って、障害者手帳の等級や労災保険の障害給付の等級も必ずしも3級になるわけではありません。

それでは、障害年金の等級は概ねどのように決められているのか見てみましょう!

○1級
 身の回りのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないとお医者さんから言われている人。病院内の生活でいうと、生活の範囲がほぼベッド周辺に限られている人です。家庭内の生活でいうと、活動の範囲がほぼ就床室内に限られている人。が該当します。

○2級
 家庭内で、軽食つくりや下着の選択などの軽作業はできるが、それ以上の活動はできないかしてはいけないとお医者さんから言われている人。病院内の生活でいうと、活動の範囲が、概ね病院内に限られている人です。家庭でいうと活動の範囲が、概ね家屋内に限られている人。が該当します。

○3級
 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害です。

○障害手当金
 傷病が治った人でなお、労働に制限を受けるか制限を加えることを必要とする人です。

このようになっています。

障害者手帳では1級から6級まで等級が分かれています。
労災保険の障害給付は1級から14級まで等級があり、1級から7級までが年金、8級から14級までが一時金となっています。

それぞれの制度での違いについては、障害の部位によって様々ですのでその説明をするときに詳しく解説したいと思います。

いずれの制度でも、障害の等級が決められるうえで最も重要になるのがお医者さんが書いてくれる診断書です。診断書にどう書かれているかでもらえなくなったり、もらえる金額が少なくなったりしてしまいます。
 ですから、診断書を書いてもらうときには、普段の生活状況や日常生活で困っていることなどを良くお医者さんに伝え十分に意思を伝えてから書いてもらう必要があります。

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三井倫実
専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

労働・社会保険にとどまらず、介護事業所特有の人員基準、設備基準、運営基準等のご相談にも対応いたします。全国の社会保険労務士で組織する研究会で研鑽しているので、どんな難しいご質問にもお答えできます。

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