社員区分について
おはようございます!山梨県身延町の社労士法人シャイン 代表社員の中村です。
就業規則の作成の必要性?
大前提として、労働基準法には以下のように規定されています。
第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
参考:厚生労働省「就業規則を作成しましょう」
法律からいけば、10人以上労働者がいる場合は、作成して届出をしなさいとなっています。なお、ここでいう労働者は、いわゆるパートタイマー、アルバイトなどを含めた人数です。また届出先の行政官庁は労働基準監督署です。
従業員10人未満は作らなくてよいか?
上記のとおり、作成義務はありませんが、社内ルールを明確にするという意味ではあった方がよいです。
また、懲戒制度、休職制度など、就業規則があることで効果を発揮する制度を盛り込むことが出来るので、こうした制度を盛り込む場合には必須となります。
就業規則はずっと前に作ったけれど…。
よく「社長の机」や「金庫」に何十年も前に作成した規則が入っている、ということは多くありますが、これでは就業規則があっても意味がありませんし、場合によってはない方がよいこともあり得ます。
実は就業規則はあることが大事ではなく、「周知」されていることが必要で、従業員の皆さんが知らなければないのとおなじことになってしまいます(就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。)
就業規則作成の際にお気を付け頂きたいこと!
就業規則は非常に重要なもので、作成については専門家である社労士も非常に気の抜けない業務のひとつです。よく「自社で作ったので大丈夫です」というお話も多く伺いますが、その場合も注意した方が良い部分があります。
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