親の介護 施設との関わり方
支払いは1割または2割・3割
こんにちはケアホームカナン馬場田です。
本日は、介護保険サービスの利用費についてお話ししていきたいと思います。
介護保険では、要介護度ごとに1か月間に利用できるサービスの金額に上限限度額
が設定されています。
介護サービスを利用した方の事業者への支払いは、原則として利用料の1割。
もしくは、2割か3割。
限度額を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担となります。
支給限度基準額 利用限度額
要介護状態区分 1か月の単位数上限
[
- 要支援1 5032単位
- 要支援2 10,531単位
- 要介護1 16,765単位
- 要介護2 19,705単位
- 要介護3 27,048単位
- 要介護4 30,938単位
- 要介護5 36,217単位
※負担割合が2割・3割の人は、上記の自己負担を2倍、3倍にした額
介護保険サービスの利用費が 1割か2割・3割かは所得によって
介護保険制度の公平性を保つ観点から、現役並みの所得がある高齢者については介護保険サービス
自己負担割合が2割に引き上げられました。
負担割合は前年の年金収入+その他の所得から各種控除や必要経費などを
引いた金額によって決定します。
遺族年金と障がい者年金については所得とみなされません。
基本的には、ほとんどの方は1割負担になりますが
最近は、2割の方も少しづつですが、見受けられるようになりました。
※要介護認定を受けた方が、介護保険サービスを利用すると、その対価として介護事業者に
「介護報酬」が支払われます。
介護報酬は、利用者の「自己負担額」と「介護給付」から成り立っています。
2割の方
本人の合計所得が160万円以上
公的年金収入+その他の合計所得が280万以上にあたる人です。
※年間280万円以上340万円未満の場合は2割負担になります
3割の方
2018年8月からこれまで2割負担だった人のうち、特に所得が高い
一部の方が3割負担になります。※3割の方は、わたしはまだお会いした事がありません。
※65歳以上の一人暮らしの方で「年金収入+ほかの所得額」が年間340万円以上ある場合は3割負担
夫婦の場合は「年金収入+ほかの所得額」の合計が年間346万円以上で2割
463万円以上で3割負担になります。
負担割合は、要介護認定を受けたすべての人に
自治体から送られてくる「介護保険負担割合証」で確認しましょう。
介護保険負担割合証は毎年7月ごろに郵送で送られてきます。
こんな感じで定期的に介護のお役立ち情報も
発信していきますので、どうぞ応援よろしくお願いします。
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