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福村英世

不動産売買のプロ

福村英世(ふくむらひでよ) / 不動産コンサルタント

不動産スピード売却! 富山ハウジングエージェント

コラム

~夫婦共有名義は可能なの?~

2012年2月12日 公開 / 2014年6月4日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物



≪共有割合は資金を出した割合がベスト≫
例えば、妻が自分の貯金から頭金を出し、夫がローンを借りた場合や、夫婦でそれぞれにローンを借りた場合は、購入物件は資金の割合に応じた共有名義にします。
もしも、3000万円の物件で妻が1000万円を出しているのに夫の単独名義にすると、1000万円分は妻から夫への贈与税の課税対象となります。
このような場合は、夫と妻の2:1の共有名義にするのが基本だと思います。

≪どちらかの収入がなくなっても返済していけるように注意≫
夫婦それぞれにローンを組む場合、将来の収入ダウンについて考えておきましょう。
共稼ぎのときの世帯収入をもとに限度額いっぱいに借りてしまうと、将来、どちらかが返済が苦しくなってしまいます。
例えば、夫は全期間固定金利型のローンを多めに借り、子供ができたら仕事を辞めるかもしれない妻は、低金利の短期固定金利型のローンを短期で借り、仕事をしている間に返済してしまう等、将来をキチンと設計に合わせてローンを組み合わせると、予定外の事態にもあわてずに対応できます。
≪どちらかが亡くなった時残った人のローンはのこる≫
妻か夫のどちらかが返済中に亡くなった場合は、ローン残債は団体信用生命保険に加入していればすべて保険で返済されますが、残された人が自分で借りたローンは引き続き返済していくことになります。収入がなくては返済できない、という事にならないよう、収入と返済のバランスに注意して借りるようにしましょう。


共有名義のメリット

①夫婦それぞれにローンを借りれば、住宅ローン控除が2人分受けられる。
②1人でローンを借りるよりも、借入額が増やせるので物件の選択枠が増える。

共有名義のデメリット

①2人でローンを借りていると1人が亡くなると残された人のローン返済は続く。
②離婚をすることになった場合に、財産分割の話しあいがスムーズに進まない可能性がある。
≪よくある怖~い話≫
当社がよく遭遇する悲惨な住宅を売却すざるおえないパターン
①収入合算で借入をしていて、離婚が発生した時、旦那さまが家にのこり養育費と住宅ローンの返済するお話。このパターンは両親の力がないと、まず住宅は競売にかかってしまい人手に渡ってしまいます。
②人の保証人になっていてその返済を受けた時。

 最近は本当に非情に多いです。

  
住宅ローンで借入するってことは、夫婦間の今後の流れも大事だと思います。

夫婦仲良く、平和な家庭を築いて行くと人生においても素晴らしいと思います。

笑顔の絶えない人生を歩んで行きたいものですね~。o(*^▽^*)oエヘヘ!

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