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確定申告期限せまる

野上明人

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テーマ:税金問題

 令和5年度確定申告期限が今月末(7月31日)になりました。

 本来の申告期限は毎年3月15日ですが、元旦の能登半島地震発生により延長措置が取られていました。その延長措置が奥能登の一部地域を除いて、延長解除となったわけです。同時に、4月下旬の振替納付期日が、所得税は8月19日(月)、消費税は8月26日となり、該当者には各税務署から通知が届いている頃と思います。

 当事務所では、基本的には通常通り3月15日までに申告を終えていますが、振替納税を選択されているみなさんには、改めて来月の振替納付期日をお伝えしています。さらに所得税の予定納税や消費税の中間納付もすぐにやってくるため、今年の後半は納税のための資金繰りに苦労される方もいらっしゃると思います。

 どうしても期日までに納税資金が確保できない、そういった場合にはどうすればよいでしょうか?
 一番確実なのは、所轄税務署に連絡をとり、一度に納付が困難な事情をお話しし、分割にしてもらうことです。その場合には、分割された納付書が税務署から郵送され、その納付書を使って2~6回程度に分割された税金を納めることになります。納期限を超えた分には延滞税がかかりますが、これは税務署で計算してくれます。
 ただし、納期限を過ぎてしまってから分割納付のお願いをしても無理です。ここは要注意となります。

 ところでパーティー券のキックバックを受け取っていた国会議員のセンセイ方は、修正申告と納付はお済なのでしょうか?国税の査察が入ったというニュースを聞かないのは、なぜでしょう?

 

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野上明人
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野上明人(税理士)

野上明人税理士事務所

「パソコンが苦手、経理が分からない」。そんな個人事業主の方、小規模法人の方が得意です。融資相談も得意です。税務に関する相談には無料で応じていますので、お気軽にお問い合わせください。

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