節税対策、あれこれ・・・
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、昨年の総選挙が終わって以降も『103万円の壁』の話題が続いていますが、与党は123万円で手を打ちたいようです。マスコミでも取り上げられていますが、基礎控除額を20万円増やしたところで、節税効果は雀の涙。やはり節税を実感するには、ほど遠いといわざるを得ません。
別の問題として、所得控除を引き上げると高額所得者のほうが有利になってしまうという点は、あまり知られていないのではないでしょうか?例えば、年収300万円の方の所得税率を5%とすると、基礎控除123万円(与党案)ならば所得控除金額が20万円増えるので、減税額は20万円×5%=1万円です。同じように、年収2,000万円の方では、減税額が20万円×45%=9万円となるように、高額所得者のほうが9倍も有利になってしまいます。これは、所得税率をかけ合わせる前の段階で、「所得金額の合計額-所得控除額」という計算があるためで、累進課税制度では高額所得者のほうが税率は高いため、結果として有利になってしまうのです。
何か変ですよね?
所得金額にかかわらず一律に恩恵が受けられるようにする方法はないものか?
あります!
それが税額控除方式といわれるものです。
税額控除で有名なのは「住宅ローン控除」ですね。今だと、銀行借り入れをして住宅を購入した時には、その年の借入金残高の0.7%の税額控除が受けられます。例えば昨年末の住宅ローンの借入金残高が3,000万円あれば、年末調整か確定申告の際に21万円(3,000万円×0.7%)の税額控除が受けられるというものです。
今までのように基礎控除額を103万円(あるいは123万円?)にするのではなく、税額控除で一定金額、例えば10万円と決めて、所得に関係なく納税者全員が恩恵を受けられるようにする、もし税額控除10万円が引ききれない場合には、その分を給付する(昨年の定額減税方式と同じ)ほうが、計算も分かりやすくていいと思うのですが、いかがでしょうか?これが『給付付き税額控除』というもので、ときどきマスコミに取り上げられることもあります。
税理士をしていても、税金の計算方法がどんどん複雑怪奇になっていて、ときに間違えます(残念)。誰にでももっとわかりやすく、なるべく公平な税金制度へと変えていくのも、われわれ納税者の務めではないでしょうか。