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園部正也プロのご紹介
豊富な不動産経験と士業ネットワークで、土地所有者と借地権者 が納得する借地整理や課題解決を行う(1/3)
権利者の高齢化や借地建物の老朽化が進むと対応が難しくなることも。借地は早めの対応が必要
「借地は、タイミングを逃すと適切な対応ができなくなることがあります。早めに対策を講じましょう」
こう話すのは、「ユーシンウィル」代表の園部正也さん。不動産業に携わって35年のキャリアを持ち、士業とともに借地の整理や課題解決の提案と実行を専門にしています。
土地所有者から土地を借りて借地をしているというケースは、多いと園部さん。「貸した、借りた当初は良かったのですが、権利者の高齢化や借地建物の老朽化が進む今、いろいろな課題や問題が生じています」と指摘。
例えば、借地権者が亡くなり、その相続人全員が借地権の相続を放棄した場合。
「借地建物は借地権者の方の財産ですから、土地所有者の方、地主さんが勝手に処分することはできず、借地空き家となることが多いです。ですが、その建物を解体するには、相続人不在として地主さんが裁判所に申し立てをして、相続財産管理人を選定してもらい、予納金を納め、さらに建物の解体費用や残された家財道具の処分費用も地主さんが支払うことになりかねません」
そうした事態を未然に避けるためには、適切な時期と方法による“借地の整理”を行うことが望ましいと言います。
「借地の整理は主に三つあります。『土地所有者が借地権者に土地を売却する底地売買』『土地所有者が借地権を買い取る借地権売買』『土地と借地権を第三者に売却する同時売買』。土地所有者の方や借地権者の方が高齢になると、資金的・体力的にも難しくなりますし、借地建物の老朽化により整理の選択の幅を狭くしていくことも多いため、適切なタイミングでの対応が必要です」
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