CT撮影に関する診療報酬について

嗣江建栄

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テーマ:その他

CT撮影に関する診療報酬は、撮影そのものの技術料と、画像診断を行う読影料の2つを基本構成として算定されます。まず撮影料は、単純CTと造影CTで点数が異なり、造影剤使用の有無、撮影部位、画像枚数や撮影条件により加算が変動します。また、16列以上のマルチスライスCTなど高度な機器を用いた場合には加算が認められており、特に救急対応や高度診断能が求められる施設では評価が高くなる傾向があります。読影料は医師による診断行為として別途算定され、通常は「画像診断管理加算」や「遠隔画像診断加算」など、診断体制の整備状況に応じて追加点数が認められる場合があります。さらに、急性期疾患(脳卒中、外傷など)に対する緊急CT撮影では、救急医療管理加算や時間外・深夜・休日加算が適用されるケースもあります。これらの仕組みにより、医療機関はCTを適切に活用しつつ、精度の高い診断体制を維持することが求められています。

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