医師の働き方改革について
各家庭の成員は自発的に個人と他の家庭の成員の健康の 監視·測定を行い、発熱を自覚する時は自発的に体温を測 量しなければならない。子供がいる場合は、朝晩に額を触 ってみたり、熱がある場合は体温を測ったりする。 新型コロナウイルス肺炎の疑いのある症状 ( 発熱、咳、 咽頭痛、胸部圧迫感、呼吸困難、食欲不振、倦怠感、精神 遅滞、悪心、嘔吐、下痢、頭痛、動悸、結膜炎、四肢或い は腰背部筋肉の軽度疼痛などを含む ) が現れたら、病状に よって直ちに医療機関に診察を受けるべきである。地下鉄 やバスなどの公共交通機関を利用さず、人が密集している 場所に足を運ばないようにする。 受診の際には、自分の病気流行地域の旅行歴や居住歴、 発症後にどのような人と接触していたかを医師に報告し、 調査に協力する。 家族の中に新型コロナウイルス肺炎と診断され入院した 人がいる場合、他の家族は密接接触者と判断され、14 日間 の医学的観察を受けなければならない。症状のある家族が 頻繁に接触する物品は消毒しなければならない。
8.どのような入国者が集中的に観察される必要があるか?
現在の疫病状況に基づき、当市は入国者の中の「4 種類 の状況」に対して、一律に集中的に隔離観察を行うことを 規定している : (1)流行地域の旅行歴或いは居住歴があり、発熱或いは 呼吸器症状がある ; (2)新型コロナウイルス感染者と接触歴がある ; (3)乗り物に乗って発熱した症例。 (4)現場検疫検査で発熱や呼吸器症状を検出する。