【夜の5分マネー講座】二重課税に注意!外国株式の税金と節税のポイント

テーマ:コラム

「人気の米国株を買ってみたけれど、税金って日本株とどう違うんだろう?」
「配当金から二重に税金が引かれている気がするけれど、取り戻す方法はあるのかな?」

とお悩みではありませんか?

皆様、こんばんは。
資産運用のサポートをしているバリューアドバイザーズの五十嵐です。
一日の終わりのひと息つく時間に、ホッとお読みいただけるマネーコラムをお届けします。

今回は、近年注目を集めている「外国株式の税金の取り扱い」について分かりやすく解説いたします。

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1. 外国株式の税金と国内株式の違い


外国株式の税金は原則として国内株式と同じですが、外国で課税される額との調整や外貨の円換算といった外国証券特有の注意点があります。

売買益に対する税率は国内同様に20.315%ですが、為替の差損益も含めて計算されることや、配当控除がないこと、外国税額控除の適用を受けられる点などが異なります。

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<図>

※復興特別所得税:2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加課税(20.315% うち所得税15.315% 住民税5%)

2. 売却益と配当金の課税ルール


(1)外国株式の売却益

国内株式と同様に、税率20.315%の申告分離課税です。多くの場合は「租税条約」により現地では課税されず、国内株式と同様の取り扱いとなり、特定口座もご利用いただけます。

(2)外国株式の配当金

原則として、まず外国で源泉税が徴収され、引かれた後の金額に対して再び国内で課税されます(国内での課税方法は国内株式と同様ですが、配当控除の適用はありません)。

※外国株式の売却損失があれば、上場株式等や特定公社債の売却益、特定公社債等の利子と損益通算でき、残った損失は確定申告により最長3年間の繰越控除も適用が可能です。

3. 二重課税を防ぐ「外国税額控除制度」



■ ここがポイント
外国での源泉徴収がある場合、国際的な二重課税を排除するために、外国で納付した税額を一定の限度額の中で国内の所得税や住民税から差し引く「外国税額控除制度」があります。
控除しきれなかった分は、翌年以降3年間の繰越しが認められています。


<図>


4. 主要国の配当課税と手取りのイメージ


外国株式の配当金は、発行地国と日本との間の租税条約に基づき課税されます。

例えば米国株式の場合、まず米国で10%が差し引かれ、残り90%に対して日本で20.315%が課税されます。そのため、配当金のおよそ28.3%が源泉徴収される計算になります。

(100-10%)×79.685%=約71.7(手取り)

<図>

出典:「主要国の配当課税の概要」(財務省)(2023年1月現在)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/risi03.pdf
「主要国の利子課税の概要」(財務省)(2023年1月現在)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/risi02.pdf
をもとにバリューアドバイザーズにて作成
※表中の税率は一般的なもので、これ以外の場合もあります

配当金に対する課税方法イメージ



主な外国株式の課税方法の違い

<図>


» アメリカ流ゴールベース運用!資産を成長させる秘訣


■ その他の注意点
・米国株式はNISA口座でも現地で10%の税金がかかります。
・中国のH株は現地で企業所得税10%が徴収されます。
・レッドチップは銘柄ごとに課税条件が異なります。
・現地での配当課税がない場合は、外国税額控除も適用されません。


外国株式への投資は、リターンの期待値や国・地域の分散として非常に有効な手段です。仕組みをしっかり理解して資産運用に活かしていきましょう。
※具体的な税務のご相談は、最寄りの税務署あるいは税理士にご相談ください。

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五十嵐修平
専門家

五十嵐修平(IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー))

株式会社バリューアドバイザーズ

50代・60代の資産運用をサポートし、丁寧なヒアリングをもとに、目的から逆算した「ゴールベース運用」を提案。堅実なチームコンサルティングでお客さまのお金の不安を解消に導きます。

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