【朝の5分マネー講座】親の「投資信託」どう相続する?知っておきたい評価のしくみ【おさらい】

テーマ:コラム

「親が持っていた投資信託、もしもの時はどう評価されるんだろう?」
「不動産みたいに節税対策になるのかな……?」
とお悩みではありませんか?

おはようございます。
バリューアドバイザーズの五十嵐です。

平日の朝の通勤時間にサクッと学べるショートコラムをお届けします。

今朝は、昨日の夜にお届けした「親の投資信託の相続評価」についてのおさらいです。「昨夜は見逃していた」「忙しくて読めなかった」という方も、いざという時に慌てないためのポイントを通勤時間にサクッとチェックしてみてください。

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1. 投資信託の相続評価は「原則、相続発生日」


投資信託の相続評価は、原則として「相続が発生した日」が課税時期となります。

上場株式や上場投資信託(ETF等)とは評価方法が異なりますので、ご注意ください。

» 証券相続で困らないための準備と手続き方法!

2. 投資信託の2つの評価計算式


投資信託の種類によって、評価額の計算方法が2パターンに分かれます。

  • (1)MRF・MMF等の日々決算型の投資信託:
  • 課税時期の1口あたり基準価額 × 口数 + 再投資されていない未収分配金 - 信託財産留保額および解約手数料(消費税含む)
  • (2)上記以外の投資信託:
  • 課税時期の1口あたり基準価額(または解約価額) × 口数 - 解約手数料(消費税含む)


※証券会社や銀行で購入されている投資信託の多くは(2)のケースに該当します。

3. 相続対策・保有における注意点


投資信託は相続発生日が課税時期となり、ほぼ「時価」で評価されます。そのため、不動産のように相続税対策で評価額を圧縮する目的での保有はおすすめできません。

また、保有期間中には信託報酬や監査費用といった間接費用も発生します。

今朝のおさらいポイント
運用の良し悪しをしっかり見極めた上で、「相続するまで保有するか」「一度解約して現金化しておくか」など、専門家と相談のうえ決断されることをおすすめします。


» 故人の株式取引を調べる手順とほふり活用法

4. 夕方の連載&無料相談のご案内


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五十嵐修平
専門家

五十嵐修平(IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー))

株式会社バリューアドバイザーズ

50代・60代の資産運用をサポートし、丁寧なヒアリングをもとに、目的から逆算した「ゴールベース運用」を提案。堅実なチームコンサルティングでお客さまのお金の不安を解消に導きます。

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