【同じ1000万円でも大違い】目的別に考える1000万円の運用方針 1000万円の資産運用おすすめ【パート3/5】
「親が持っていた投資信託、もしもの時はどう評価されるんだろう?」
「不動産みたいに節税対策になるのかな……?」
とお悩みではありませんか?
皆様、こんばんは。
資産運用のサポートをしているバリューアドバイザーズの五十嵐です。
一日の終わりのひと息つく時間に、ホッとお読みいただけるマネーコラムをお届けします。
今夜は、9月4日に掲載したコラムの内容をおさらいしていきます。「まだ読んでいなかった」「見逃していた」という方もいらっしゃるかと思いますので、いざという時に慌てないための「投資信託の相続評価」について、大切なポイントをおさらいしていきましょう。
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1. 投資信託の相続評価は「原則、相続発生日」
投資信託の相続評価は、原則として相続が発生した日が課税時期となります。
上場株式や上場投資信託(ETF等)とは評価方法が異なりますので、ご注意ください。
» 証券相続で困らないための準備と手続き方法!
2. 投資信託の2つの評価計算式
(1)MRF・MMF等の日々決算型の投資信託
= 課税時期の1口あたり基準価額 × 口数 + 再投資されていない未収分配金 - 信託財産留保額および解約手数料(消費税含む)
(2)上記以外の投資信託
= 課税時期の1口あたり基準価額(または解約価額) × 口数 - 解約手数料(消費税含む)
※証券会社や銀行で購入されている投資信託の多くは(2)のケースに該当します。
3. 相続対策・保有における注意点
投資信託は相続発生日が課税時期となり、ほぼ「時価」で評価されます。そのため、不動産のように相続税対策で評価額を圧縮する目的での保有はおすすめできません。
また、保有期間中には信託報酬や監査費用といった間接費用も発生します。
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■ ここがおさらいポイント
運用の良し悪しをしっかり見極めた上で、「相続するまで保有するか」「一度解約して現金化しておくか」など、専門家と相談のうえ決断されることをおすすめします。
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» 故人の株式取引を調べる手順とほふり活用法
4. 無料相談・セミナーのご案内
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今夜もゆっくりとお過ごしください。


