相続放棄をするときの注意点!! 相続放棄が難しいケースは.......

三枝秀行

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テーマ:相続


家族や親族が亡くなり相続や遺産分割の手続きを進めていく過程では相続放棄を検討することがあるかもしれません。
しかしながら相続放棄をしたくてもできないことがありますので、今回のコラムでは相続放棄が難しいケースを紹介したいと思います。
 正式な相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」の申立てをしなければなりません。
 各々の相続人が相続放棄をするかしないかは各自が一定の期間以内に決めなければなりませんが、この期間を「熟慮期間」といいます。
相続放棄の熟慮期間は、「相続発生を知ってから3カ月以内」とされていますので、この期間内に家庭裁判所に申立てをしないとそれ以降は相続放棄が認められない可能性は高くなりますが、この熟慮期間は家庭裁判所に対して「相続放棄の期間伸長の申立て」をすることによりさらに
3~6ヵ月程度の期間延長をすることができます。
ただし、相続放棄をするには時間の制約もあることから、早めの遺産の調査と相続放棄の要否を検討することが良いでしょう。
 以前のコラムでは相続放棄は各相続人に対して「自分は相続放棄します」と通知したから相続放棄の手続きは完了したものと誤解されている方も多いですが、この場合にも正式な相続放棄の手続きをしたことにはならないので注意が必要です。
また、「単純承認」した場合にも相続放棄は認められませんので、注意しなければなりません。
「単純承認」とは被相続人の相続財産(不動産や金融資産等プラスの財産や権利だけでなく借金等の債務を含む)を全て受け継ぐのを認めることです。
従いまして被相続人の遺産を相続する意思で相続財産を使用、収益、処分したりすることは単純承認したことになりますので、後に考えが変わって相続放棄したいと言っても相続放棄することはできません。
その一方で単純承認する意思がなくても次のケースでは単純承認とみなされる可能性もありますので注意が必要です。
1. 相続財産から葬儀費用を支払った場合
葬儀代は、喪主となる相続人又は遺族が支払うのが一般的ですが、相続人や遺族、第三者が自分の財布から葬儀代を支払ったとしても相続放棄の可否に影響はありません。
ただし、その一方で葬儀等にかかる費用を相続財産から支払うことは注意が必要であり、特に
盛大な葬儀を執り行った際の費用を相続財産から支払う行為等は単純承認したものとみなされる可能性は高いです。
2.相続財産から被相続人の債務を支払うこと
相続財産から被相続人の債務を支払う行為も「相続財産の処分」に該当しますので、相続放棄ができなくなる可能性があります。
3. 金銭的価値の高い「形見」を受け取った場合
金銭的価値の高い「形見」を受け取る行為も単純承認とみなされる可能性があります。
被相続人が大切にしていたものを形見として受け取った場合、金銭的価値が高くなければ単純承認になりませんが、ブランド品の服飾雑貨、宝石、貴金属、時計、骨董品等の財産的な価値の高いものを受け取った場合は単純承認したとみなされるリスクがあります。
以上のように相続放棄をしたくてもできなくなるケースがあることを考慮しながら被相続人の債務の有無を含めて遺産内容がはっきりしない段階では相続放棄をする可能性があることに慎重かつ迅速な対応をすることがポイントです。
 最後に相続放棄の件とは異なりますが、昨今では家族信託のご相談が急増していることから関心も高いと実感しています。
家族信託に関してのお困りごとがありましたらお気軽にメール等でお問い合わせ下さるよう皆様からのご連絡をお待ちしております。

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三枝秀行(相続コンサルタント)

株式会社三枝エステート

相続に備えての事前対策と相続発生後の相続手続をサポートします認知症等のリスクによる家族信託、遺言書の作成、不動産の有効活用と賃貸経営全般をサポートします

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