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小冊子「小さな会社の外国人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」 」

今回、
初めて外国人材を雇うことを検討している、
社長さんや人事担当者向けに小冊子を作成しました。

タイトルは

「小さな会社の外国人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」

若手の外国人材を採用し、専門職として育成しよう!」

です。

社長さんや人事担当者の中で、
希望する方には、PDFファイルにて、無料で送信します。
右側のメールでのお問い合わせからの申し込みになります。

内容ですが、
当ウェブサイトの記事をいくつかピックアップした中から、
修正して簡潔にまとめ、A4で55ページ程度です。
パソコンやスマホにて、30分程度で一気に読み切れます。

付録
「外国人材の通訳・翻訳での採用。在留資格申請で注意したい点」について

2022年9月1日以降、
当事務所の小冊子
「小さな会社の働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
を請求され、当方より送信した後、一定期間を置いて、
「外国人材の通訳・翻訳での採用。在留資格申請で注意したい点」
という付属レポートの希望の有無のメールにてお尋ねすることにしました。
(あらかじめ、「小さな会社の働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
とは、一緒に送信しませんのでご了承ください)。

申請で、仕事内容で「通訳・翻訳」が多いのですが、
認められないケースもあり(特に、専門学校の留学生)、
申請で注意したい点をまとめたものです。
「小さな会社の働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」」を読んで、
“読んでみたいな”と希望される場合は、返信していただければ、
A4で9ページ程度のPDFファイルにて送信します。
どうぞ、よろしくお願いします。



「小さな会社の外国人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」

まえがき

第1章外国人の在留資格の知識は難しい?

第2章 初めて、働く在留資格の申請を依頼されたときの話

第3章 在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
(1)会社で働くことが可能な在留資格の確認
(2)在留資格「技術・人文知識・国際業務」について
(3)申請のポイント
(4)「所属機関等作成用」の書類の書き方
(5)許可と不許可の場合の分析
(6) 出入国在留管理庁が公表している許可例。いくつか抜粋して掲載
(7)会社の視点から見た「やることリスト」
(8)その他

第4章採用前と採用後の地方出入国在留管理局の手続
(1)外国人材に活躍してもらうためのことを考える
(2)留学生のインターンシップ
(3)在留資格期間更新申請
(4)就労資格証明書
(5)届出
(6)留学生が卒業後、入社式までの在留を希望した時
(7)在留資格家族滞在
(8)在留資格永住

第5章「技術・人文知識・国際業務」以外の働く在留資格の簡単な紹介
(1)在留資格「家族滞在」で在留し、高校卒業後に日本での就労を考えている外国籍の学生について
(2)在留資格特定活動 留学生支援 日本国内大学卒 N1レベル以上
(3)在留資格医療
(4)在留資格特定技能1号
(5) 在留資格技能
1 料理の調理又は食品の製造
2 外国に特有の建築又は土木に係る建築技術者
3 外国の特有の製品の製造又は修理
4 宝石・貴金属・毛皮加工
5スポーツの指導者
6ワイン鑑定等

第6章 採用した外国人材の日本語教育

あとがき

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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