遺言書を書いても相続争いに?失敗しない相続の準備法

西山広高

西山広高

テーマ:終活

遺言書は相続対策の強力な手段ではありますが、「書けば安心」というものではなく、書き方や内容を間違えると、逆にトラブルの火種になることさえあります。

ここでは、「遺言書の限界」と「注意すべきポイント」、そして本当に有効な遺言書を作るための実践的な視点をご紹介します。

1. 法的に無効となるリスク


遺言書には民法で定められた厳格なルールがあります。
形式を守らないと、せっかく書いても「無効」とされてしまうことがあります。

たとえば、

  • 自筆証書遺言で全文が手書きでない(ワープロ不可)
  • 日付が明確でない(「令和◯年吉日」では無効になる恐れ)
  • 署名がない
  • 加筆・訂正が正しくない


などです。
(現在は、自筆証書遺言でも財産目録など一部をワープロなどで作成することが可能になっています。
ただし、その場合でもページに自筆でサインをするなどの要件を満たしている可能性があります。)

特に、自筆証書遺言は気軽に作れる反面、形式ミスが多く、専門家のチェックなしでは危険です。

2. 遺言書があることでトラブルになるケース


一見、遺言書は「争いを防ぐもの」と思われがちですが、以下のようなケースではむしろ火種になることもあります。

① 相続人の感情を逆なでする内容だった場合


「兄には何も残さない」「すべてを配偶者に」という遺言内容が、他の相続人の反発を招くことがあります。
とくに生前に十分な説明や話し合いがなかった場合、
「なぜ自分には何もないのか」「あの人にだけ?」と不信感を抱かれ、争いに発展することも。

② 遺言の内容が不明確だった場合


  • 「長男に土地を相続させる」と書いてあるが、土地が複数ある
  • 「お世話になったAに感謝の気持ちとして財産を渡す」とあるが、どの財産か不明


このように解釈の余地がある表現は、かえって相続人間での対立を招きます。

③ 遺留分を侵害している場合


子や配偶者がいる場合は「遺留分」が認められており、それを侵害する遺言は「遺留分侵害額請求」の対象になります。
『遺留分』とは、民法で定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産取得分のことです。
遺言や生前贈与によって、被相続人が自由に財産を処分することを一定程度制限する制度です。
つまり、「すべてを配偶者に」という遺言があっても、他の相続人が権利を主張すれば、配偶者は財産の一部を返還しなければならないこともあります。

本当に有効な遺言書とは?


遺言書を「安心の道具」とするためには、以下の3点が非常に重要です。

1. 法律に則った形式


可能であれば公正証書遺言の作成をおすすめします。
費用もそれなりにかかりますが、公証人が内容を確認し、形式ミスを防げます。
家庭裁判所の「検認」手続きを行わなくて済むことも「公正証書遺言」の特徴です。
最近では、「自筆証書遺言保管制度」が創設され、自筆証書遺言を安全に作成できる制度も整ってきました。

2. 事前の意思表示と説明


内容が偏っている場合、事前に家族に説明しておくことが大切です。
「どうしてそうしたか」の背景を伝えておくだけで、感情的なトラブルを回避できることがあります。

3. 財産・相続人の全体像に配慮


財産の分け方、納税資金、特定の人の生活への配慮など、全体バランスを意識した設計が必要です。
特定の人だけに集中すると、他の相続人との関係が壊れることがあります。

遺言書+αの対策が安心


遺言書は重要な柱ですが、それだけでは不十分な場合も多く、次のような併用が有効です。

  • 生前贈与で争いを防ぐ
  • 任意後見契約で意思判断が難しくなったときの準備をしておく
  • エンディングノートで想いを記録しておく(法的効力はないが、補足として有効)


西山ライフデザインがサポートすること


弊社では、単に「遺言書を作りましょう」と勧めるのではなく、

  • 本当に希望を実現するにはどの手段が良いか?
  • 感情的なトラブルをどう防ぐか?
  • 法的リスクをどう回避するか?


を一緒に考え、総合的な対策をサポートしています。

「遺言書を書いておけば安心」と思っていたはずが、内容が不十分だったせいで、相続人が揉める、手続きが進まない、家庭が壊れる――。
そんな悲しい結末を防ぐためにも、今から準備を始めませんか?

ご本人の想いが、きちんと届き、実現されるよう、伴走いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。


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西山広高
専門家

西山広高(ファイナンシャルプランナー)

西山ライフデザイン株式会社

西山ライフデザインは「不動産・相続に強いFP事務所+不動産屋」です。不動産取引ではお客様の利益を最優先し、「両手取引」を行いません。「上級相続診断士」として「もめない相続」実現のお手伝いをします。

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