相続対策の基本(5) 相続財産としての不動産の評価(1)
相続税が取り戻せる!?
「上手い話には裏がある」そう感じる方は多いでしょう。
しかも近頃は「還付金詐欺」が横行しています。
実際に税金が取り戻せるケースがあるにもかかわらず「あなたの税金が返ってくるかもしれません」と聞くと本当の話であっても耳をそむけてしまう方が少なくないようです。
慎重になることは重要です。
冷静に判断することも重要です。
危ない話には近寄らないことももちろん重要です。
しかし、本当に支払った税金が戻ってくる重要なかも知れない話があるのです。
耳を遠ざけてしまうのはもったいない。
「相続税」は資産がある方にとっては大きな金額になります。
既に相続手続きを終え、申告期限までにやっとの思いで相続税の申告書類を作成し、やっとの思いで納付を終えた方もいらっしゃるでしょう。
この相続税という税金の計算は非常に複雑です。
特に、相続財産のおよそ半分を占めると言われる「不動産」。
不動産の相続税評価額は様々な要素を考慮して算出します。
10人の税理士がいれば10通りの評価額が出ると言われるほどです。
税理士の中でもいわゆる「資産税」に関して深い知識を持った人はひと握りです。
相続税の申告期限は「相続人が相続の発生を知った時から10ヶ月以内」と定められています。
しかし、その期間中にやらなければいけないことは膨大。
特に、相続財産の中に不動産があり、しかもその数が複数あったり、遠くにあったりする場合にはこの10カ月という短い期間の中で正確に、適切な評価を行い、申告することが難しい場合もあります。
そのため、相続税は申告期限から5年間の間「更正の申告」を行うことが認められています。
・多額の相続税を支払った
・相続財産の中に土地が含まれていた
・相続税の深刻に慣れていない税理士に依頼した
・相続税の申告期限を過ぎてから5年以内
上記の条件に合う方は確かめて見るべきだと思います。
既に支払った相続税が戻ってくるかもしれない。
しかも結構な金額が戻るかもしれない。
実際、かなりの割合で戻ってくるようです。
もちろん、相談は相続に詳しい税理士を選ぶ必要があります。
周りに「相続に詳しい税理士」の心当たりがない方はご連絡ください。
ご紹介します。