特定技能2号は家族の帯同が認められますが・・・

大泉稔

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テーマ:特定技能で働く(ニュース引用含む)

特定技能1号を5年間経て、特定技能2号になると、家族の帯同が可能になります。この場合、家族とは「配偶者」と「子」で、「親」や「兄弟姉妹」は帯同できません。
また家族は「扶養」でなければなりません。帯同する家族の在留資格は「家族滞在」です。原則として働けませんが、資格外活動が認められれば、1週間に28時間まで働くことができます。

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大泉稔
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大泉稔(外国人雇用に関する執筆・情報発信)

株式会社fp ANSWER

専門学校や日本語学校での、留学生に対する教育経験を通じて得た知見等を活かし、外国人雇用に活かせる知識を整理し執筆。企業側の視点で伝える。金融系専門誌やWEBでの実績を活かし外国人雇用分野へ展開。

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