◆家族信託した物件を担保に借り入れできるか◆~家族信託の活用~

山口里美

山口里美

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

おはようございます!
行政書士&シニアライフカウンセラー 山口里美です。

最近ご依頼が増えてきた家族信託ですが、
「信託した物件を担保に借り入れができますか」というご質問を頂きます。

イメージとして、親が賃貸物件を子に信託し、
子がその賃貸物件を担保に借り入れをして大規模修繕を行うような場合を指します。

結論として、可能です。

ただ2点気を付けねばならない点があります。

1点は、信託は「受託者は信託の目的に定めれた」事項を実行できるのですから、
信託した物件を担保に入れて借り入れを起こすことが、
家族信託契約書に「具体的に記載」されていなければならないことです。
法律的には
「信託契約書に、受託者の「借入権限」及び「担保権設定権限」の明記」が必要です。

この場合、債務者として審査を受けるのは「受託者」です。

2点目は、信託物件に対して融資を行うかどうかは、
金融機関により判断が異なるということです。
実際に、「借り入れができると聴いていたのにできない」と、裁判も起こっておりますので、
専門家としても、信託内借り入れを予定する場合は、
信託契約書締結の段階で、金融機関に打診しておくことが肝心です。

家族信託は、ポイントさえ押さえておけば、
親の認知症対策として非常に有益です。

認知症対策も、みらいリレーションに御気軽にお問い合わせください。

明日から関東には、まん延防止法が適用されます。
皆様も、お気をつけてよき日をお過ごし下さい。

※大好きな東京タワーの夜景




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山口里美(行政書士)

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