◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
おはようございます!
行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
本当に久しぶりに、緊急事態宣言が全面解除されました。
第6波まで、少しでも穏やかな日々を過ごすことができますように・・・
さて、先日、少し重いご相談を頂きました。
「親が亡くなったのだけれど、預貯金の額が少ないように思う。
同居の兄弟が使い込んだのではないか」という内容です。
実は、これはありがちなご相談でもあります。
そもそも同居していない兄弟は、親と他の兄弟との生活が見えません。
見えないことが疑念、誤解を生みます。
そのような場合、金融機関に対して入出金状況の開示請求を行うことができます。
生前から逝去後までの通帳の出し入れのリストを銀行が作成してくれるのです。
その資料で、出し入れを確認することにより、
疑いが真実であるのかどうかを確認することができます。
但し、金融機関により開示請求への対応もばらばらであるので、
もし、そのようなご不安がおありの場合も、行政書士にご相談ください。
ただ、出来れば、このようなことで兄弟が揉めることがなきよう、
親世代には、遺言を書く、或いは、エンディングノート(リレーションノート)などに、
財産をまとめておいていただきたいと願います。
「記録に残しておく」ことが争いを防ぐことにつながります。
午後から雨が上がるようです。
皆様も、佳き一日をお過し下さい。
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