◆相続のご相談を、ご自宅に伺ってヒアリングさせていただく意味◆~相続手続き~
おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
昨日は、副会長を務めます全国司法書士女性会主催のWEB研修でした。
今回は、同志社大学大学院司法研究科教授佐久間毅先生をお招きし、
「相続登記等の申請の義務化に関する不動産登記法の改正」について学びました。
日曜日の13時からという開催でしたが、全国から100名近い司法書士が参加し
熱心に学んでくださいました。
ご参加いただき、どうもありがとうございました。
皆様もご存じの通り、
登記簿上からは所有者を特定することのできない「所有者不明土地」が
日本国土の面積の25%まで迫っております。
今回の改正は、その「所有者不明土地」をこれ以上増やさないために、
①相続登記の義務化
②住所変更登記の義務化
③①を補足するための「相続人申出の付記登記の創設」
④所有権の登記名義人の死亡についての符合による明示制度
などが創され、交付の令和3年4月28日より3年の経過日までに施行されます。
(住所変更登記の義務化は5年後)
施行されると、
「相続登記等の申請は、いずれも、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、
当該所有権を取得したことを知った日から3年以内にしなければならない(改正法76条の2第1項・第2項)。
とされ、正当な理由がないのにその義務を怠ったときは10万円以下の過料に処す(改正164条1項)とされます。
つまり、相続登記を怠ると10万円の過料となるのです。
相続登記には申請義務がなく、
第三者対抗要件(登記すれば自分のものだと主張できる)でしかありませんでしたし、
「相続したくない土地」に、わざわざ登録免許税を支払い相続登記を行うインセンティブが働いておりませんでした。
でも、そのような事態が、日本の国土をむしばんでいるのが現実であり、
これは、致し方ない改正だと個人的に考えます。
今後も、改正法の進捗につき、情報を得次第、お伝えして参ります。
皆様も、佳き日をお過ごしください。
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