◆NHKクローズアップ現代で家族信託が取り上げられておりました!◆~信託の活用~
おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
家族信託のコラムは、ありがたいことに反響が大きいです。
家族信託契約終了時に残っている信託財産を「信託残余財産」と言い、
信託契約の終了をもって、通常の財産と同様の扱いに戻ります。
信託が終了した際、信託財産は家族信託契約で定めた「帰属権利者」へ移転します。
つまり、信託財産の帰属権利者を定めることにより、遺言書を作成するのとほぼ同様の
効果を期待できるとも言えます。
この帰属権利者を誰と定めるかにより、移転に伴う課税も変わります。
■信託終了時の「受益者」が帰属権利者である場合
信託組成時と同じ考え方ですが、信託財産の経済的利益の移転を伴わないので、
税金は発生しません。
■信託財産の帰属権利者が「受益者」以外である場合、
贈与税または相続税が発生します。
認知症対策として家族信託契約を行う場合、理想は遺言書を一緒に作成するべきではありますが、
「認知諸対策で急ぐ」などの特別な事情がおありの場合、
時間をかけて全財産の棚卸、相続税対策の検討ができない場合もあります。
「帰属権利者」を定めることにより、遺言をするのと同様の効果が得られることを
知っていただければと思います。
司法書士法人コスモグループでは、このような様々な家族信託のご要望に沿って
ご相談を承っております。
御気軽にお問合せ下さい。
皆様も、体調管理にお気をつけて佳き日をお過ごしください。
・・・■■2020年8月12日に、13冊目の著書を発売させていただきました!
「不動産登記の教科書」(プラチナ出版様) ・・■■
こちらからご購入いただけます!
⇓ ⇓
https://www.amazon.co.jp//dp/490935753X
・・・■おかげさまで19年連続で監修書が発売されました!
- 「わかりやすい相続税・贈与税と相続対策'20~’21」(成美堂出版様) ・・■■
書籍はこちらからもご購入いただけます
↓
https://www.amazon.co.jp/dp/4415328571
◆お陰様で、NHKニュース「シブ5時」で取り上げて頂き、カテゴリー別NO1に!
こちらからご購入いただけます!
↓ ↓
http://www.amazon.co.jp/dp/4539725645
■■・・・・シニアのための無料相談サロン・・・・■■
「リレーションサロン」お気軽にお立ち寄りください!
お気軽にメールをくださいね!
yamaguchis@cos-mo.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら!
東京駅八重洲南口徒歩3分!
司法書士 山口里美へのお問い合わせはこちら。
↓
http://www.cos-mo.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セミナーに関するお問い合わせ、
司法書士法人コスモグループについてはこちら。
http://www.cos-mo.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・
相続専門サイト
https://www.souzoku-cosmo.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Facebookページはこちら☆
http://www.facebook.com/satomi.yamaguchi.357
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お気軽にメールをください!
yamaguchis@cos-mo.jp