◆ペットに関するトラブルそして万が一の場合の引き取り先に悩む方々が◆~ペットに関する信託~
おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
家族信託のコラムは、ありがたいことに反響が大きいです。
家族信託契約終了時に残っている信託財産を「信託残余財産」と言い、
信託契約の終了をもって、通常の財産と同様の扱いに戻ります。
信託が終了した際、信託財産は家族信託契約で定めた「帰属権利者」へ移転します。
つまり、信託財産の帰属権利者を定めることにより、遺言書を作成するのとほぼ同様の
効果を期待できるとも言えます。
この帰属権利者を誰と定めるかにより、移転に伴う課税も変わります。
■信託終了時の「受益者」が帰属権利者である場合
信託組成時と同じ考え方ですが、信託財産の経済的利益の移転を伴わないので、
税金は発生しません。
■信託財産の帰属権利者が「受益者」以外である場合、
贈与税または相続税が発生します。
認知症対策として家族信託契約を行う場合、理想は遺言書を一緒に作成するべきではありますが、
「認知諸対策で急ぐ」などの特別な事情がおありの場合、
時間をかけて全財産の棚卸、相続税対策の検討ができない場合もあります。
「帰属権利者」を定めることにより、遺言をするのと同様の効果が得られることを
知っていただければと思います。
司法書士法人コスモグループでは、このような様々な家族信託のご要望に沿って
ご相談を承っております。
御気軽にお問合せ下さい。
皆様も、体調管理にお気をつけて佳き日をお過ごしください。
・・・■■2020年8月12日に、13冊目の著書を発売させていただきました!
「不動産登記の教科書」(プラチナ出版様) ・・■■
こちらからご購入いただけます!
⇓ ⇓
https://www.amazon.co.jp//dp/490935753X
・・・■おかげさまで19年連続で監修書が発売されました!
- 「わかりやすい相続税・贈与税と相続対策'20~’21」(成美堂出版様) ・・■■
書籍はこちらからもご購入いただけます
↓
https://www.amazon.co.jp/dp/4415328571
◆お陰様で、NHKニュース「シブ5時」で取り上げて頂き、カテゴリー別NO1に!
こちらからご購入いただけます!
↓ ↓
http://www.amazon.co.jp/dp/4539725645
■■・・・・シニアのための無料相談サロン・・・・■■
「リレーションサロン」お気軽にお立ち寄りください!
お気軽にメールをくださいね!
yamaguchis@cos-mo.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら!
東京駅八重洲南口徒歩3分!
司法書士 山口里美へのお問い合わせはこちら。
↓
http://www.cos-mo.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セミナーに関するお問い合わせ、
司法書士法人コスモグループについてはこちら。
http://www.cos-mo.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・
相続専門サイト
https://www.souzoku-cosmo.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Facebookページはこちら☆
http://www.facebook.com/satomi.yamaguchi.357
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お気軽にメールをください!
yamaguchis@cos-mo.jp